10月1日から施行される内容は、以下の2点です。
- ①「柔軟な働き方を実現するための措置等」
- ②「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」
このうち「柔軟な働き方を実現するための措置等」においては、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5つの選択肢のうち2つ以上の措置を講じることが義務付けられています。
- ①始業時刻の変更(フレックスタイム制・時差出勤など)
- ②テレワーク等(月10日以上、時間単位での利用可)
- ③保育施設の設置・運営等
- ④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
- ⑤短時間勤務制度(時間単位での利用可)
スプラッシュトップは、こうした柔軟な働き方を実現するための基盤として最適です。社内環境へどこからでも安全・安心にアクセスでき、データを端末に残さず利用できるため、テレワークを安心して導入いただけます。
※本制度は、**厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」**に基づくものです。詳細は厚生労働省の公式資料をご参照ください。